|
人口の高齢化などにより二世帯住宅への改築など自宅をリフォ−ムする人も増えているが、親子間で住宅の所有者を明確にしないまま建築工事を行うと住宅ローン控除が適用できないケースも出てくるので注意が必要となる。
住宅ローン控除は、年末借入残高に一定の控除率を掛けた金額が所得税額から10年間控除できるもので、民間の金融機関や住宅金融公庫などを利用して返済期間が10年以上の住宅ローンを組んだ場合に、住宅取得後6カ月以内に入居して引続き居住していること、控除を受ける年の所得金額が3千万円以下であることなどの要件を満たしていれば適用できる。
この制度は、居住している自宅の増改築や改修・リフォームの工事費用にも適用できるが「自分が所有し、居住する自宅」の工事でなければ住宅ローン控除の適用対象にはならないので気を付けたいところである。
二世帯住宅などの増築工事で住宅ローン控除を適用する場合は工事前に二世帯住宅の区分所有を明確にしておく必要がある。また親が所有している住宅で、実際に住んでいるのは子ども夫婦といったケースで、その住宅をリフォームする際に子どもが費用を出しても住宅ローン控除の適用対象とはならない。あくまでも、「居宅の所有者」であることが要件なので要注意!
藤井税務会計事務所 税理士
http://www.b-info.jp/fkaikei/ |
|