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所得税の確定申告シ−ズン。
サラリーマンやOLにとって一般的なのは、
医療費控除の適用ではないだろうか。
気になるのが、治療費の支払いを
年をまたいで分割いにより行ったケースや
クレジットカードで支払ったケースでの
医療費控除の対象年分。
医療費控除の対象となる医療費の金額は、
『その年中に実際に支払った金額に限られる』
とされており、その年中に治療が
終わっていたとしても、
未払となっている医療費については
その年の医療費控除の対象にはされない。
一方、クレジットカードで支払ったケースでは、
実際に引き落とされる時期が翌年となっても
治療費の支払いは病院から
クレジット会社に移行しており、
その年の医療費控除の対象に該当する。
また、年間の医療費が医療費控除の対象となる10万円
(総所得金額200万円未満の場合はその5%相当額)を
超えていたにもかかわらず、
同制度の利用を失念してしまった人は・・・。
そのような人は、過去5年間に支払った
医療費について、所得税の還付請求ができる。
ただし、失念していた数年分を1つの年分にまとめて
医療費控除の申告は出来ない。
あくまでも各年分ごとの申告となるので
その点は要注意!
藤井税務会計事務所 税理士
http://www.b-info.jp/fkaikei/ |
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