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平成17年分から公的年金等所得は、
従来より縮小された公的年金等控除額が
適用される。
65歳未満での公的年金等控除の
最低控除額は70万円。
65歳以上では、今までより20万円少ない
120万円が最低控除額となる。
この最低控除額に基礎控除38万円を加算した
金額以上の年金収入がある場合に課税される。
65歳未満では老齢年金の受給額が108万円以上、
65歳以上では158万円以上のときに
所得税の課税対象となり、年金受給の都度、
源泉徴収される。
公的年金等の所得は、
年末調整の対象になっていないので、
源泉徴収された税額があるときは
確定申告で精算することになる。
所得が公的年金等に係る雑所得のみで、
医療費控除や社会保険料控除などを
受けることができる場合は、
源泉徴収票を添付し還付申告することにより
税金が戻ってくる。
混雑している税務署に出向くことは
老年者にとって大変なことだが、
申告書作成は頭の体操にもなり、
さらに税金が戻ってくれば一石二鳥に
なるのではないだろうか。
藤井税務会計事務所 税理士
http://www.b-info.jp/fkaikei/ |
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