|
寒い冬にも別れを告げて暖かな春が到来。
入学や入社のお祝いなどで自動車を
購入する方が多くなる季節でもある。
自動車を購入すると
自動車の主たる置き場所の都道府県において
自動車税が課税される。
課税方法としては、
毎年4月1日現在自動車を所有している方に、
4月1日から3月31日分として、1年分が課税される。
4月1日以後取得の場合は、
所有期間に応じて月割り計算となる。
この月割計算は、購入した月は計算されず、
翌月からカウントされる。
つまり自動車税を考えた場合、
月末ではなく月初めに購入した方が得になる。
軽自動車税については、さらに得する裏技がある。
4月1日現在の軽自動車保有者に対して
1年分課税されるのは同じだが、
4月1日より後に購入した場合、月割り計算されない。
つまり、4月1日に買えば
1年分の軽自動車税が課税されるが、
4月2日以後に買えば、その年は課税されない。
自動車または軽自動車の購入を考えている方は
参考にしていただきたい。
藤井税務会計事務所 税理士
http://www.b-info.jp/fkaikei/ |
|