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死亡保障と貯蓄性の両方の性質を合わせ持った
保険として人気が高い養老保険。
年金などのかたちで
満期保険金を受け取る方も少なくない。
今回は、その税務上の取扱いについて。
一般的に、契約者と満期保険金の受取人が
異なる場合は贈与税の課税対象となる。
契約者と受取人が同じ場合には、
満期保険金を一時に受け取れば一時所得、
年金方式で受け取れば雑所得として所得税が課税される。
しかし、契約者と満期保険金の受取人が同じでも、
保険料が一時払いの場合には
保険期間が5年超かどうかで
税務上の取扱いが異なる。
すべて一時所得にはならないので注意が必要となる。
保険期間が5年を超える場合、
受け取った満期保険金や解約返戻金は一時所得となる。
一方で、保険期間が5年以下で、
満期保険金が普通死亡保険金と同額であり、
災害死亡保険金の保険倍率が5倍未満の場合には、
投資目的の金融類似商品と見なされ、
保険料を支払う際に20%の税率で源泉分離課税される。
また、5年超の一時払い養老保険を
5年以内に解約した場合の
解約返戻金の税務処理でも注意が必要となる。
5年以内に解約した場合には、
解約返戻金から支払った保険料を差し引いた額に対し、
20%の税率で源泉分離課税され、
課税関係はそこで終了する。
将来の生活設計を考える上で、
満期保険や解約返戻金を
受け取る際の税務上の取扱いも
押さえておきたい。
藤井税務会計事務所 税理士
http://www.b-info.jp/fkaikei/ |
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