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停止条件とは、被相続人が遺言書などで
相続人に対して条件を付けた場合、
通常のように被相続人の死亡時に
遺産相続するのではなく、
相続人がその条件を満たすまでは
相続させないというもの。
つまり、条件を満たした時点で初めて
相続の手続きを開始することができる。
(例:18歳になったら財産を与えるなど)
停止条件付きの相続の場合、
遺産相続の手続きが少し複雑になる。
停止条件に該当しない相続人は、
被相続人が死亡した時点で、
遺産を取得したものとみなされ、
通常の相続と同じく10カ月以内に
相続税の申告をする必要がある。
このとき、停止条件に該当する相続人分の財産は
浮動状態にあると見なされ、
停止条件に該当しない相続人が
受託者として所有していることとなる。
そのため、相続税も停止条件に該当しない相続人で
すべて納付することになる。
その後停止条件が成就した場合、
新たに相続人に加わった者は、
そこから10カ月以内に相続税の申告を行い、
ほかの相続人は4カ月以内に
更正の請求をすることになる。
また、相続税は停止条件が成就しないうちに
納付することになるため、
株や土地など価値が変動する遺産が
含まれている場合の評価は気になる所。
これについては、被相続人が
死亡した時点の時価での評価となる。
藤井税務会計事務所 税理士
http://www.b-info.jp/fkaikei/ |
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