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くまがやねっと情報局

2006年10月10日更新 →バックナンバー


相続時精算課税、
特別控除枠で留意する点は・・・



相続時精算課税制度は、
生前贈与により納めた贈与税の額を
相続税額から控除して精算する仕組み。
65歳以上の親から20歳以上の子どもへ
生前贈与する場合に2500万円の
特別控除が適用でき、
それを超える部分にかかる贈与税率は一律20%。
また、一定の住宅取得または増改築のための資金を
贈与する場合は、
65歳未満の親からの贈与でも適用可能とし、
この場合の特別控除枠は
1千万円上乗せされて3500万円となる。

しかし、住宅取得資金に関する債務免除については
3500万円の特別控除は適用できないので要注意。
例えば、過去に住宅取得資金贈与の特例を受けていて、
非課税枠(550万円)をオーバーしている部分を
親から借りていることにしているケースは少なくない。
これを債務免除してもらい
精算課税制度を適用することは可能だが、
この場合は、債権放棄というかたちの贈与になるため、
相続時精算課税の特別控除枠は2500万円となる。

また、3500万円の特別控除枠は、
住宅取得資金としての金銭贈与に限定されており、
住宅そのものの贈与には
適用できないので注意が必要となる。

相続時精算課税制度を選択したら
二度と贈与税の暦年課税に戻れなくなる。
受贈者には、制度の仕組みをしっかり認識して
適切な判断をしていただきたい。


藤井税務会計事務所  税理士
http://www.b-info.jp/fkaikei/




取材日:2006年10月3日/取材記者:藤井さん


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