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くまがやねっと情報局

2006年11月6日更新 →バックナンバー


マイホーム売買、
税制を活用してW(ダブル)控除!



景気回復も影響して、
住宅買換えなどの動きが活発化している。

マイホ−ムに絡む税務上の特例として
ポピュラ−なのは、住宅ローン控除。
住宅ローン控除とは、
10年以上のローンを組んでマイホームを取得した場合、
一定条件のもと、年末借入残高の0・5〜1%を
各年の所得税から控除できる制度。

一方で、マイホームの買換えに際して
損が出た場合に大変重宝するのが、
「特定居住用財産の買換え等の場合の
譲渡損失の繰越控除」。
この制度は、マイホームの譲渡損失を
一定の条件のもと譲渡年の翌年以降3年以内の
各年の総所得金額の計算上、繰越控除できる。

以前は、マイホームの買換えで譲渡損が発生しても、
買換え資産にかかる住宅ローン控除との
重複適用はできなかった。
しかし税制改正により、
現在は両特例の重複適用は可能となっている。
ただし、所有期間5年超のマイホームを譲渡し、
譲渡年の前年1月1日から
譲渡年の翌年12月31日までの間に
買換え資産の取得をし、
かつ、その取得年の翌年12月31日までに
居住の用に供したとき、またはその見込みである場合という条件付き。

マイホーム売買に絡む税務上の特例はいくつかあるが
無駄な税負担を少しでも減らすには、
各種特例の内容や条件、重複適用できるかどうかなどを
十分に検討する必要がある。


藤井税務会計事務所  税理士
http://www.b-info.jp/fkaikei/




取材日:2006年11月2日/取材記者:藤井さん


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