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ネット通販やバナ−広告収入、アフィリエイトなど
インタ−ネットを利用した取引により
所得を得たにも関わらず、
申告や納付を行なっていない無申告事例が急増している。
このような無申告事例の増加に歯止めをかけるために
申告・納付をしなければならないにも関わらずに
行なっていない納税者に対するペナルテイを高くする
無申告加算税の取扱いが改正された。
改正内容は、
税務調査などにより無申告であることが判明した場合、
納付すべき税額が50万円を超える部分に対しては
加算税が15%から20%に引き上げられた。
税務調査を予知せずに、納税者が自主的に
期限後申告したときの税率は5%で改正されていない。
無申告の課税を強化する一方で、
法定申告期限から
2週間以内に提出された申告書のうち、
納付すべき税額の全額が法定納期限までに
納付されているなど、
期限内に申告書を
提出する意思があったと認められる場合には、
無申告加算税を免除する措置が設けられている。
この場合も、税務調査で無申告が判明することを
予知して提出されたものでないことが前提となる。
国税庁では、
年々拡大するインターネット関連事業の情報収集
及び実態把握のため
「電子商取引専門調査チーム」を設置して
ネット取引全体で申告漏れがないか目を光らせている。
ペナルテイを課せられないためにも、
確定申告はお忘れなく!
藤井税務会計事務所 税理士
http://www.b-info.jp/fkaikei/ |
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